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内科や外科等の他科の治療も同様ですが、歯の治療についても日進月歩で新技術・新素材が開発されています。
しかし新開発の良い治療は様々な要因から保険適用外の治療(自費治療)になってしまう場合も少なくなく、高額な治療費が必要になります。「念願の健康な歯を手に入れたけどお財布が・・・」等のお悩みは皆様お持ちです。
当院では皆様の症状や長い目でみた最善の治療法を御提案し、費用面でも御納得の治療に努めますが、こちらでは皆様がお忘れがちな医療費控除についてご紹介させていただきます。
御一読いただきお役立て下さい。
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基本的に他科の病院の支払いと同様に歯科での治療にあたっての治療費も医療控除の対象になります。ただし、下記の支払いに関してはその限りではありません。
(多少複雑なので簡単な説明にさせていただきます)
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医療費控除を受けられない事案
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・日常生活に支障を来さない見た目等の治療(美容的な治療)
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・日常生活に支障は無いが健康増進的な治療(予防的な治療)
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医療費控除の対象は上記の事案以外の治療、すなわち日常生活に支障が有る病気やケガで、治療が必要な事案の治療費及びそれに必要とされる費用です。
しかしその適用に関して多少複雑な面があります。例えば歯列矯正は年齢等によって適用が左右されたり、健康な状態での健康診断(歯科検診)は適用外など多少複雑な制度です。詳細は医師にご相談下さい。
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何かと難しい税金のお話しですので、基本的な下記のポイントを御確認いただき、貴方の健康にお役立て下さい。
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患者様又は患者様と生計を共にするご家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることが出来る納税の制度です。
1年間(1月1日から12月31日)の病気やケガの治療に支払った医療費に対して確定申告の際に申告できます。
簡単には「高額の治療費が掛かってしまった場合に、その年の税金面で優遇・軽減されるしくみ」です。つまり「確定申告をなさらない会社勤めの方などは、確定申告をおこなうことにより税金が戻って来る可能性の有る」制度なのです。
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年間の医療費が10万円(所得が200万円未満の方は所得の5%)を超える場合は、下記を御参照下さい。
下記の計算式から導かれる金額が控除の対象額(上限200万円)です。
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(実際に支払った医療費の合計額-(a))-(b)
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(a) 保険金などで補てんされる金額
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例:
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生命保険や健康保険で支給される入院給付金や各種療養費・出産育児一時金など
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(b) 10万円(所得が200万円未満の方は所得の5%)
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・自費診療でも医療費控除の対象になる治療もあります
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医療費控除は上記からも社会的に治療が必要と認められる事案に対しての医療費です。病院や歯科で支払う全ての金額ではありませんのでご注意願います。
良く勘違いされる方が多いですが、健康保険適用外の補綴物(被せもの、ブリッジ、入れ歯、インプラント等)にも治療が必要とされれば適用されます。
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・矯正や審美治療の全てが医療費控除の対象外ではありません
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ココが一番判りづらいポイントかと思いますが、例えば矯正治療でもお子様の発育に必要な不正咬合の歯列矯正等には適用されます。
また単に美容・容姿改善目的の審美的治療は対象になりませんが、ケガ等が理由の治療に審美的な要素が含まれその必要が認められた場合は、対象になる場合もあります。
歯科検診や人間ドック(歯科には無いですが)のような予防的な費用は、残念ながら認められません。
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療養にあたる薬代等の費用や通院のための交通費、付き添いが必要な場合はその方の交通費も対象です。(ただし、ガソリン代は認められません。)
こまめな記録や領収書の保管をお薦めします。
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税法上のお話しなので、確定申告する対象の期間をまたぐような治療期間の場合はご注意願います。医師へご相談下さい。
また歯科ローンをご利用の場合は、信販会社が患者様に代わり立て替えた日が対象の日時になります。
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忘れていた方、初めてお知りになった方でも大丈夫です。
5年前までの事案に対して申告可能です。
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・内科や外科等の他科の医療費も含めた(合算)金額です
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こちらも良く勘違いされる方が多いかと思いますが、歯科のみではなく1年間全ての治療に支払った金額(医療費)が対象です。また生計を共にするご家族様がいらっしゃる場合は、その分もお忘れなく。
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保険料控除は患者様の治療内容によって様々なケースがあります。
自費診療も含め、ご質問やご相談はお気軽にお問い合わせ下さい。
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